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「不動産売却動画」の記事一覧(101件)

一般媒介と専任媒介について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/08/05 10:30

スタッフイメージ
不動産の知って得する情報を動画でアップしております/

四日市市のセンチュリー21 U.Kカンパニーです。

本日は、こちらの動画をアップいたします。


※この動画は2021年6月29日に収録しました。今後の法改正等により、動画の内容に齟齬が出る可能性がございます。不動産の売却の際は必ず不動産会社にご相談下さい。

一般媒介と専任媒介どちらがいいの?

【内容】
売却する上で専任媒介契約と一般媒介契約がありますがどちらいいでしょうか?


まず最初にどちらの契約を選択したとしても、最終的に不動産会社に支払う仲介手数料は同じです。

しかし家や土地を少しでも高く、スムーズに売却するためには、
どちらの媒介契約を選ぶかで違いが出てきます。

それぞれの媒介契約の特徴を把握したうえで
お客様にあった媒介契約を選ばれたら良いかと思います。


そうなんですね!それぞれの特徴を教えて下さい。


まず一般媒介契約の最大の特徴は、複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができることです。

複数の会社の競争原理を利用することで、
一番条件の良い買主を見つけてくれた会社と最終的に取引を進めることができます。

また、一般媒介は不動産業者が見ることのできるサイト、
レインズへの物件情報登録の義務がありません。

レインズに登録することは、広く情報を流通させることで取引のチャンスも増えるのですが、
中には、物件を売りに出していることをあまり知られたくないという方もおります。
その場合は、レインズへの登録義務のない一般媒介契約をおすすめします。

複数社に依頼できるのは良いですね。

そうですね、ただ一般媒介契約の場合、不動産会社は活動報告義務がありません。
なので売主は不動産会社がどのように販売活動をしているか把握する事ができません。
また複数の会社と契約するということは、不動産会社にとしては、
一生懸命営業をしても最終的に仲介手数料を他社に持って行かれてしまう可能性があります。
そのため、駅チカ物件や築浅物件などの人気物件以外は、宣伝費や広告費をかけてもらえず、
売却成功が難しい状態になりかねませんので注意が必要です。


所有している物件の状況やエリアによって、おすすめの媒介契約があるんですね!

次に専任媒介契約の特徴を教えて下さい。

専任媒介契約の特徴は、不動産会社1社とのみ契約を結ぶことです。

例えば、A社と専任媒介契約を結んだ場合、A社は自社にだけ任せてもらえたという責任から、
物件売却のために一生懸命営業活動をしてくれます。

そのため、買い手が早く見つかりやすく売却が成功しやすいのが専任媒介契約です。
不動産会社とのやり取りも1社とのみ行えばいいので、
状況が把握しやすく、一般媒介契約よりも手間が少ないです。
特に空き家などの場合は鍵などの取り扱いもあるので専任媒介契約がおすすめです。

手間が少ないのは良いですね、ただ1社だとちゃんと販売活動してくれるか不安ですね・・・

ご安心ください、不動産会社は専任媒介契約を結んだその日から7営業日以内にレインズに登録し、

2週間に1回以上売主に対して販売状況を報告することが
義務づけられているので売主は不動産会社の活動状況が把握し易いです。
ただおっしゃられたように不動産会社1社の販売力頼みになりますので、
不動産会社の力量に左右されるリスクが高く不動産会社を慎重に選ぶ必要があります。


活動状況を把握できるのは安心ですね、
ただここまで聞いてもどちらがいいか迷っているんですが・・・


はい、最後まで一般媒介契約か専任媒介契約か迷われる方は非常に多いです。
ただその場合は「専任媒介」をおすすめします。

というのも不動産会社の本音としては、しっかり注力してサポートができ、

確実に売却したい方に寄り添うことができる専任媒介契約が良いのです。

売却成功のポイントは信頼できる不動産会社そして信頼できる営業マンに出会うことです。


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空き家問題について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/06/29 07:53




空き家問題について



現在所有している空き家を管理するのが大変で、どのようにしたらいいかわからないんですが…


近年、同じように悩まれている方が多く、誰にも使用されていない空き家が急増し問題となっております、この問題を解消するべく「空き家対策特別措置法」という制度が制定されました。



空き家対策特別措置法とは、空き家により景観が損なわれたり、衛生面、防犯面の問題を引き起こしたりする恐れがあるとして、20152月に全面施行された法律のことです。



空き家対策特別措置法が施行されたことにより、管理が適切に行われていないと思われる空き家に対して自治体が調査を行ったのち、問題があると判断された空き家においては「定空家」として指定し、所有者に管理を行うよう指導をしたり、状況の改善を促したりできるようになりました。




特定空家に指定されたらどうなる?


例えば建物が老朽化して倒壊しそう、庭の草木が成長して道路まではみ出している、捨てられたゴミのせいで害獣が発生しているなどの空き家が原因で周りの住環境の影響がある場合、所有者はすぐにその状況を改善する必要があります。


空き家対策特別措置法」では、所有者の義務である空き家の適正管理をしない所有者に対して市町村が助言、指導、勧告といった行政指導、そして勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すことができるようになりました。


所有している空き家が特定空家として指定されたのち、指導を受けたにも関わらず状態が改善されない場合国から勧告が出され、固定資産税の住宅用地特例から除外されることがあり、その場合、税金の負担が重くなってしまうので、改善が難しい場合は空き家を解体するか、可能であれば売却も含めて検討して頂いたほうが良いかもしれません。



空家を所有している方は、
一般的に修繕をして住まいとして使用するか、売却を検討されております。


現在、空き家の発生を抑制するための特例措置があり、空き家を相続した相続人が、耐震リフォームまたは取り壊しを行ったあとにその家屋や敷地を譲渡した場合には、譲渡に本来必要となる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除できる制度もありますので、まずは信頼のおける不動産会社へご相談いただければと思います。

 

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不動産売却依頼の種類とは?
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/06/15 07:21





不動産の売却依頼




先ずは、不動産会社と媒介契約を締結する必要があります。
この中で、大きく分けて2つ種類があります。


1つ目が、複数の会社と契約出来る「一般媒介契約」


2つ目が、1社のみとしか契約のできない「専任媒介契約」



大きく分けると、この2つの契約ですが、どういう違いがあるのかと言いますと、先ず「専任媒介契約」ですが、売主様に対して定期的に、販売状況を連絡する義務があります。


また、不動産業者が見れる「レインズ」というサイトに、
7営業日以内に必ず登録しないといけないという義務があります。


「一般媒介契約」
に関しては、さきほどの2つの義務は特にありません。


あと、細かいのですが「専属専任媒介契約」という物がありますが、基本的には「一般媒介」「専任媒介」こちらの2つで検討して頂ければ良いかと思います。


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売却と賃貸それぞれのメリット・デメリット
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/06/01 07:35





売却と賃貸、それぞれのメリット・デメリット







先ずは売却のメリットですが、こちらは、まとまったキャッシュが入って来るので、そちらを使って、他の運用ができるというのがメリットになります。



デメリットに関しては、今後もし大幅なインフレ等が起こった時に、「あの時売らなければ良かったかな」と言う後悔が有るかなということでしょうか。


賃貸のメリットに関しては、大きくは定期的な収入が入ってくることです。


デメリットに関しては、先ず1つ目が、家賃滞納です。


特にローンの支払いをされている方に関しては、かなりのリスクになると思います。


もう1つが、その室内での事故等
が起こってしまいますと、
その資産が、大幅に価値が下がってしまうと言うリスクが有りますので、ここは大きなデメリットかと思います。


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生産緑地指定とは?
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/05/25 07:31





生産緑地問題とは?






生産緑地に指定されている土地を持っているのですが、このまま持っていても問題ありませんか?


生産緑地に指定されている土地の所有者は30年間営農義務というものが課されており、農地として管理すること生産緑地であることを掲示すること原則として建物を建てることができないこととなっています。


1991年から生産緑地の指定が始まり、2022年には多くの土地が指定から30年が経過するため、営農義務が解除され

ます。


そのまま保有された場合、生産緑地に指定されている期間は固定資産税が減税されていますが、解除されるとその減税は受けられなくなり、これまでより固定資産税が高くなってしまいます。


現在はその土地で農業は営まれているのですか?


いえ、少し野菜を育てている程度ですので、早く売却した方が良さそうですね。


生産緑地に指定された土地は売却することができないため、今すぐに売却することはできません。


生産緑地に指定されてから30年経過すると解除できますので、その後に売却することができるようになります。


そうなんですね。私の土地以外にも近くに生産緑地になっている土地がいくつかあるのですが。


生産緑地に指定されているのは面積は全国で合計6.6万ヘクタールと言われていて、三大都市圏特定市内だけで1.2ヘクタールとなっています。


特定市内の生産緑地の8割ほどが2022年に期限をむかえ、指定の解除、土地の売却という
話が多くなることが予想されています。


生産緑地は500㎡以上の土地ですので、土地や将来的にはマンションの供給が
過多になり、周辺の不動産相場が下がるのではという懸念もあります。


そうすると、私の土地も安くでしか売却できないかもしれないですね。


その可能性はあります。ですので、2017年に生産緑地法が改正され、特定生産緑地として税制優遇を10年間延長することができるようになりました。また、2018年には生産緑地を第三者に貸すこともできるようになったり、農産物の直売所などの建築もできるようになりました。


色々な選択肢があるのですね。もし売却する場合、何かアドバイスいただけますか。


一番は、価格の下落が始まる前に売却するのか、様子を見るべきなのかを地元の信用できる会社に相談していただくことです。


そのエリアにどれほどの生産緑地があり、またどれくらいの方が売却するのかによって状況は変わります。


地元の不動産会社に相談し、状況を確認しながら売却のタイミングをご相談いただければと思います。

 

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共同名義の不動産売却について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/05/18 07:35




共有名義の不動産売却について





共有名義の物件売却の場合、大きく分けて以下の3つ程、共有名義人様には立ち会って頂く場面が有ります。



媒介契約時


売買契約時


決済時 


この3つの場面で、共有名義人様が立ち会って頂いて署名と捺印を頂くこととなります。


毎回立ち会いは難しい場合は「委任状」で対応可能です。


委任状に必要な書類としては、ご本人様に実印を押して頂く形になりますので、別途、印鑑証明書をご準備していただきます。


印鑑証明書の有効期限は法的な決め事はありませんが、金融機関が直近3ヶ月以内
の物でないと受け付けをしないというケースが有りますので、なるべく新しい物を取得してご提出して頂ければと思います。


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不動産の査定の種類について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/04/24 19:44



不動産売却の査定について



不動産売却の検討にあたっての不動産査定について動画でくわしく解説しています。

 


良く聞く、「不動産鑑定」と街の不動産会社の「査定」と同じように思っていましたが、実は違うようです。詳しく教えてもらえますか?

はい。確かに似ているようですが、違います。
「不動産鑑定とは、土地や建物などの不動産の適正な地価、価格などを判断することです。
この不動産鑑定評価は『不動産の鑑定評価に関する法律』に基づいて不動産鑑定士だけが行えるものです。
不動産鑑定で評価されるのは、地価公示や地価調査、相続税路線価評価、固定資産税評価など公的なもの。
そのほか、民間企業や個人から依頼されて行う評価があります。

なるほど、「不動産鑑定士」が行うものですか。「不動産鑑定士」ってどんな資格なんですか?

不動産の鑑定評価を行うことができるのは、国家資格である不動産鑑定士試験のすべてに合格して国土交通大臣への登録を受けた「不動産鑑定士」か、不動産鑑定士試験の一部に合格して国土交通大臣への登録を受けた不動産鑑定士補です。

国家資格なんですね。どんな業務を行うのですか?

不動産鑑定士の仕事には、大きく分けて下の表のように「公的評価」と「民間評価」があります。

公的評価とは、国や都道府県、市町村などが土地の適正価格を公表するために行う地価公示や地価調査、相続税や固定資産税の課税のための評価です。

民間評価とは、民間企業や個人などから依頼される評価業務のことです。

よく分かりました。不動産会社による査定はどうでしょうか?

不動産査定は不動産会社等が算出する「売却できそうな価格」のことです。

不動産会社が独自に算出したり、不動産鑑定士に依頼して算出したりします。
そのため、依頼先によって金額に多少の違いが出ることがあります。

個人で不動産鑑定を依頼するのはどんなときがありますか?

個人が不動産鑑定を利用するのは、一般的には不動産の売買や相続、贈与、財産分与などの場合が考えられます。


 

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不動産売却の疑問
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/04/20 07:17



不動産売却の疑問について

不動産の売却を考えているのですが、他の方からはどのような質問を受けることが多いですか?
そうですね。ご売却の理由や経緯によっても異なるのですが、一般的には、どれくらいの期間で売却できるのか、売却にかかる費用はどれくらいなのか、今は売り時なのか、住みながら売ることができるのか等があります。
なるほど。確かにどれも気になることばかりですね。ちなみに今は売り時なのですか?
はい。今は売り時と言えます。コロナ禍においても不動産売買は積極的に行われ、当社グループでも例年以上に多くのお客様の不動産売却のお手伝いをさせていただいております。
そうなんですか。自粛続きの中でも不動産を売買する人は多かったんですね。
はい。オンラインでご相談させていただいたり、実際にお会いする際も注意を払いながら商談をさせていただくなど、従来とは少しやり方をかえながらお手伝いさせていただきました。
そうすると、売却にかかる期間はこれまでと変わらないくらいですか?
そうですね。地域によっても差があるのですが、概ね3か月から半年が一つの目安となります。
また、相場に対してどれくらいの金額で売却をスタートするかによっても期間は変動します。

3か月よりも早く売れるということは、安く売却してしまったということですか?
確かにそのように思われる方もいらっしゃるのですが、そういう事ではないのです。
購入する不動産を探している方は、それぞれ家探しをスタートする時期が異なります。探している方にとっては半年間かけてやっと気に入った不動産が見つかったと思っても、逆に売主様としては売却スタートをしてまだ間もないという事もよくあります。
不動産に限らず、新着情報というものは注目を集めやすく、売却をスタートした時点が最も買主様の目にとまりやすいのです。
よく不動産はご縁ものと言われますが、まさにその通りだと思います。

なるほど。そういう事を予め知っておくのと知らないとでは気持ちの部分で全然違いますね。
そうですよね。そういう意味でもご売却に関する疑問に対してしっかりと回答させていただくことはもちろんのこと、お客様に知っておいていただきたい事や注意点などを一歩先にご説明させていただける不動産会社を選んでいただくことをお勧めします。
確かにそうですね。不動産の売買はそう何度もすることではないので、予め教えていただけると助かりますね。
おっしゃる通りで、不動産売買において、「何がわからないかがわからない」まま売買を進めるのではなく、ご理解いただきたいこと等をしっかりと説明しながらお手伝いができる不動産会社を選んでいただくことが大事です。
今回は売却の期間や売り時かどうかの説明だけでしたが、その他にも多くの疑問がでてくるかと思いますので、お気軽にご質問ご相談いただければと思います。



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不動産の売却依頼について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/04/20 07:13




不動産の売却依頼について




不動産の売却依頼、媒介契約について動画でくわしく解説しています。



不動産の売却の依頼をしようと思ったら、どう言う手続きを取ったら良いでしょうか?
はい、先ずは、不動産会社と媒介契約を締結して頂く必要がございます。
この中で、大きく分けて2つ種類がございます。
先ず1つが、複数の会社と契約出来る「一般媒介契約」一社のみとしか契約の出来無い「専任媒介契約」と言う物がございます。
大きく分けると、この2つの契約ですが、どう言う違いが有るのでしょうか?
はい、先ず「専任媒介契約」に関してですが、売主様に対して定期的に、販売状況を連絡する義務がございます。
又、不動産業者が見れる「レインズ」と言うサイトに、7営業日以内に必ず登録して頂かないといけないと言う義務がございます。「一般媒介契約」に関しては、こちらの今の二つの義務は特にございません。
後、細かいのですが、「専属専任媒介契約」と言う物が有りますが、基本的には「一般媒介」で契約して頂くか、「専任媒介」で契約して頂くか、こちらの2つで検討して頂ければ良いかと思います。
分かりました。有難うございます。
 

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決済時に必要なものについて
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/04/13 08:21





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