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空き家の売却相談【四日市・菰野町】
カテゴリ:四日市の不動産売却知識  / 投稿日付:2023/05/30 19:04

空き家売却をご検討の方へ

代表の内山\代表の内山(うちやま)です/
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近年四日市市でも年々空き家が増加しており、三重県内だけでも約13万戸が空き家で三重県全体の約15%が空き家とされているという現状です。(平成 30 年住宅・土地統計調査による)

今後も年々増加していく予想となっており「空家等対策特別措置法」が施行され、特に危険な空き家などは「特定空き家」に指定されることになる等、空き家を放置している方からすると益々問題となっていきます。

そこで、今回は実際に空き家を売却するにはどんなことに注意すべきか、実際に当店で主に確認すべき点を5つに絞り簡単にまとめました。

空き家(土地)を利用できるかの確認


建物調査(雨漏り・家の傾き・屋根、外壁の破損・窓割れ・給排水の使用可否)


1.建物状況調査(インスペクション)の実施 
※約5万円~10万円(一般的な住宅の場合)
※市場状況・物件状況により相場変動します


2.修繕見積もりの依頼 リフォーム業者・建築業者・現存建物施工業者等

 


3.簡易修繕の実施…建物劣化主要箇所のみの修繕 
  ※約100万円~500万円 
※実施箇所により変わります

 ・フルリフォーム…屋根、外壁、内装、外構、設備等すべて改修   ※約300万円~1000万円 ※実施箇所により変わります



4.修繕不可の場合…建物解体・庭木、塀、残置物撤去 

  ※解体 坪単価/約4万~6万円 木造の場合 ※残置物、外構撤去は別途です。



5.居宅内での事故や事件、火災等の経歴があるか。



残置物はあるか(居宅内・敷地内・庭木・塀・井戸等)

1.必要な物、不要な物を分け、出来るだけ自分で処分する。


2.不用品買取業者に依頼し、価値がある物は売却。


3.解体を伴う際は残置物処分費も含み見積りを取る。 

  ※約20万円~50万円※廃棄量により変わります。



4.解体が伴う場合、外構(塀・フェンス等・ブロック)、庭木(庭石)等は主に処分
費が別途。


5.井戸(仏壇)がある場合も別途費用(お祓い・解体・土入・息抜き)
※井戸解体 約7万~10万円


再建築できるか(市街化調整区域・建築準法上の道路接道・がけ条例等の法令制限)


1.市街化調整区域は原則再建築不可ですが、以下の場合は可能性あり。

第一種指定既存集落地域内で概ね500㎡以下の土地 ※その他の条件有。

現状建物がある地目が宅地で四日市市役所開発審査課又は建築指導課にて再建築の許可が得られた場合。


2.建築基準法上の接道条件が満たされてなければ再建築は原則できません。
(袋地・接道が2ⅿ未満・前面道路が認定外通路・私道等)※市道:市役所建築指導課 県道:四日市庁舎建設事務所



3.がけ条例・河川法・文化財保護法等の法令制限がない地域か。


所有者は明確か(相続登記前・共有持分・建物登記の有無・賃借権)

1.相続空き家の場合、被相続人より相続人に相続登記を終えないと所有権移転はできません。 ※相続登記 約7万円~12万円 ※相続人の人数等、業務内容により変動します。



2.物件の所有権(土地・建物・私道含む)が共有持分の場合全ての共有者の同意
が必要です。


3.建物登記があり、解体後の売買の場合、建物の滅失登記が必要です。逆に建物
に保存登記がなく建物を継続して買主が使用する場合は建物の保存登記が必要な場合があります。


4.建物もしくは土地に賃借権、地役権等は付いていないか。賃借権がある場合、
賃借人との賃貸借契約の解除、地役権の場合は権利の継承の有無についての確認が必要です。


5.物件内に第3者の埋設配管の使用、電線等の空中架線がないか。


6.所有権以外の権利の設定がないか。(抵当権・根抵当権・受託権・処分制限・地
役権等)  ※抵当権抹消登記 約1万円~1万5千円 ※業務内容等により変動します。


関係書類の保存はあるか(登記識別情報証・建築確認済証・検査済証・土地確定測量図等)

1.土地、建物の登記識別情報証(権利書)の確認が必要です。


2.建築確認済証・検査済証が四日市市役所に保存されているかの確認が必要です。
築年数が古くてない場合でも売買は可能です。※新築、増改築時の設計図書等があれば望ましいです。



3.敷地の境界標(杭・プレート・鋲等)の確認、土地確定測量図(官・民立会いのもの)の確
認が必要です。
物件に隣接する土地、道路等の所有者全員の立会いの元、資格ある者により作成された測量成果図書。 

  ※確定測量費用 約30万円~60万円(一般的な住宅用地の場合)

  ・仮測量 約5万円~10万円


4.敷地内構造物、樹木等の越境、近隣住民や自治会等との取り交わし事項がある場合は
該当者との覚書や説明書類が必要となる場合があります。




今回は以上です。
今後も空き家売却に向けての知識を投稿していきます!
なんでもご相談ください!

 

三重県の四日市市、菰野町、その他北勢地域の不動産に関しては、センチュリー21U.Kカンパニーへお気軽にお問合せください!

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