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「2021年12月」の記事一覧(17件)

法定相続分
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2021/12/27 14:31



法定相続分について






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TEL 059-337-8813

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そもそも相続って?
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2021/12/26 12:04



そもそも相続って?






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相続登記の義務化
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2021/12/25 11:23



相続登記の義務化






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自筆証書遺言
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2021/12/23 17:48



自筆証書遺言

 

自筆証書遺言とは何でしょうか?

簡単に申し上げると、遺言書の①全文 ②日付 ③氏名 を全て直筆で記載し、

押印したものを自筆証書遺言と言います。

 

印鑑は実印でないといけないのでしょうか。

印鑑は署名と同じ名前のものであれば、実印でなくても大丈夫です。

 

相続財産が沢山ある人は全部直筆で記載するのは大変ですね。

そうですね、特に土地などは住所ではなく地番で所在地を記載しなければならなかったり、一体の土地でも公図で確認すると、2筆、3筆に分かれていたりするので大変です。

財産目録についてはパソコンで作成し、プリントアウトしたものに署名、捺印をすれば有効となると、2019年1月13日に相続法が改正されました。

 

それだと作成はかなり楽になりますね。

はい、そうです。

 

自筆証書遺言のメリットとはなんでしょうか?

自分一人で手軽に書けるということと、費用がかからないということが一番大きなメリットです。

また、気軽に何度でも書き直せたり、遺言書の存在を秘密に出来るということもメリットだと思います。

 

逆にデメリットはなんでしょうか?

①要件を満たしておらず無効になってしまうこと

②死後、発見されないケースがあること

③本人の直筆であるか、直筆であったとしても本人の意思に基づいて書かれたものであるのかという、紛争の元になってしまうこと

などが上げられます。

 

要件を満たさないとはどういうケースがありますか?

例えば、増改築をして登記を行っていない不動産の取り扱い、本来は『遺贈する』と記載しなければならないのに『相続する』と記載してしまう等、ある程度不動産や相続について知識がないと難しいケースもあります。

 

なるほど、そういうケースはややこしそうですね。

よほど不動産や相続に詳しい人でないと難しいかもしれません。

 

要件さえ満たせば必ず有効になるのですか?

『検認』という手続きが家庭裁判所で必要になります。

 

検認とは何でしょうか。遺言が有効か無効かを判断してもらうのですか?

検認とは遺言書の偽造や変造を防止する為の手続きです。

個人で保管している自筆証書遺言は必ず検認の手続きを受けなければなりません。

 

検認が必要にない遺言書もあるのですか?

公正証書遺言や法務局において保管されている自筆証書遺言などは検認の必要はありません。

 

法務局で自筆証書遺言を保管してもらえるのですか?

令和2年7月10日より全国の法務局で、自筆証書遺言書保管制度がスタートします。

この制度を利用すれば、自分で原本を管理するリスクや、煩わしい検認手続きが不要となります。

 

この制度を利用すれば、自筆証書遺言のデメリットがかなり改善されますね!

 

押印したものを自筆証書遺言と言います。


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公正証書遺言
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2021/12/20 10:12



公正証書遺言






Q.「公正証書遺言とは?」



A.公証役場で作成します。本人が遺言の内容を口述し、それを公証人が記述します。



実際の現場では、事前に公証人と打合せし、当日内容を確認する形式です。相続対策として不可欠です。






Q.「本人が公証役場に行けば良いか?」




A.公正証書遺言には、証人が必要です。






Q.「誰でも証人になれるか?」




A.未成年者は、なれません。




推定相続人と受遺者、並びにこれ等の配偶者、及び直系尊属は証人になれません。




また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も証人にはなれません。




相続人の関係者は証人になれないということです。






Q.「公正証書遺言のメリットは?」




A.「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」等で必要な要件の不備が、




公正証書遺言にはありません。せっかく
遺言を作成しても無効になったら無意味です。




法的に必ず有効になることが、公正証書遺言の最大のメリットです。




他にも原本は公証役場で保管する為、紛失や改竄(かいざん)の恐れがありません。




また、家庭裁判所で検認の必要が無いこともメリットです。






Q.デメリットは?




A.費用が掛かることだと思われます。



公証人との打合せが必要ということも、デメリットと思われている方が多いです。



しかし、公証人が介在する事で法的要件の漏れが無く、確実に遺言の効力が発生します。



公証人との打合せはデメリットとは言えないでしょう。



費用は掛かりますが、子供達が相続で揉めてトラブルになる可能性を考えれば、



有益な
お金の使い方だと思います。むしろ掛けるべき費用です。




証人を立てられるか心配な方は、有料で公証役場で紹介してもらえます。




費用は遺産の額や相続人の人数等によって変わります。公証役場にお問合せ下さい。






Q.必要な書類等は?




A.
①遺言を作成する人の印鑑証明書




実印




③遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本




④財産を相続人以外に遺贈する場合には、遺贈相手の住民票




⑤遺産に不動産が含まれる場合は『登記簿謄本』『固定資産税評価証明書』




⑥遺産に銀行預金、株等が含まれる場合は、銀行や証券会社の支店名
口座番号、現在
の残高が必要です。






自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が安心です。




法務局で自筆証書遺言の保管制度を利用するよりも、公正証書遺言の方がより確実だと思われます。








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引き渡し猶予
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2021/12/18 10:38




引き渡し猶予








買替えであればよくある事ですが、銀行で売りと買いの決済を同時にしないといけません。






その際、一時的な仮住まいをする必要がありますが、実家などが遠方で難しい場合、






「引き渡し猶予」という特約を設けて契約する事ができます。







「引き渡し猶予」とは、本来は決済と同時に買主様にお引渡しを






しないといけませんが、
買主様に了承をもらった上で、現在の住まいを決済後も






一定期間・
無償貸借する事ができる特約です。






残代金の支払いと同時に、所有権は買主様に移転し、登記も行います。






「引き渡し猶予」期間中に失火等が起こった場合、損害賠償の対象に発展する






リスクもあるので、一定期間と言っても12ヶ月等の長期ではなく、






長くても1~2週間を限度に設定する事をお勧めします。






ただ、その期間内に引越すれば良い訳ではなく、少しでもリスクを軽減する為に、






一日でも早くお引越しを完了させて買主様に
お引渡しをする事をお勧めします。








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購入申し込み
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2021/12/17 10:59



購入申し込み








購入申込書の注意ポイントを解説します。






まず、希望者様から購入申込書を頂き、売主様へお渡しします。






その書類には、売買金額、その他手付金の額・契約日・引渡しの時期






そして融資を利用するかどうか記載されています。






Q.「申込みが入ったら絶対売らないといけないのか?」






あくまで申込書は、購入希望者様の意思表示になるので、購入申込み金額や、





その他の条件を総合的に検討し、
契約するか否かを判断すれば大丈夫です。






条件が折り合わない場合は、もちろんお断わりしても大丈夫です。






Q.「すぐに判断しないといけないか?」






いつまでに…と言う決まり事はありませんが、





買主様の気持ちが変わってしまう恐れもあるので、






なるべく早い
時期で決断をし、条件に納得できるのであれば、






一日でも早い契約をお
勧めします。






Q.「売買代金以外に何に気をつけなければいけないか?」






決済時期や、確定測量の有無など、金額以外にも重要な条件はありますが、






中でも手付金の額は重要なポイントとなります。






手付金を放棄すれば解除できる「手付解除」というものがあり、






手付金の額が余りにも少額であれば、その解除のハードルが低くなってしまいます。






また、解除でも契約は成立しているので、仲介手数料が発生します。






仲介手数料よりも少ない手付金ですと最悪、持ち出しが必要となる場合が有ります。






その他、融資を利用する場合は、一般的にローン特約を付けるので、
その確認も重要です。






ローン特約とは、契約後、買主様が融資を申し込み、万一否決された場合、
契約自体が白紙となる特約です。






白紙解除ですので、手付金は買主様に返却する必要が有ります。






Q.「契約前に融資を申し込めないのか?」






申込みには、重要事項説明書や売買契約書が必要となるので、






申込み手続きを
契約前に行う事は不可能です。






但し、事前審査を行い、承認を受ける事でリスクを軽減する事ができます。






事前審査の承認を受けているかどうかを確認する事も大切です。






Q.「購入希望者が、複数現れた時はどうなるのか?」






基本的には、お申込み頂いた順番での交渉になります。






各々の条件もあるので、より良い条件になる様に交渉を進めていきます。







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売却費用
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2021/12/16 10:11






売却費用







残っている住宅ローン以外に、売却の費用は何が必要かというと






先ずは売買契約書に貼付する印紙代です。





印紙税法に依って売買契約書に記載されている売買代金に応じた額が定められてい
ます。






令和年現在であれば、1000万円を超えて5000万円以下の場合は、
1万円となってい
ます。









次に、抵当権抹消や住所氏名の変更が有る場合は、登記費用が必要となります。






また、地域に依ってですが、売渡証書の作成費用が必要となります。






それと最後に仲介手数料です。






それ以外に必要となる費用は、契約内容によっては、





土地家屋調査士に支払う
測量費用建物の解体に掛かる費用等が





必要となるケースが有ります。






また、税務署や税理士の方に確認頂くことをお薦め致しますが、






譲渡所得税等が課税されるケースも有ります。







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仲介手数料はいつ発生するの?
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2021/12/13 11:32




仲介手数料の発生時期と支払時期について




媒介契約を締結しても、売買契約が成立しなければ、仲介手数料は発生しません。






発生の条件としては、「媒介契約の締結」「売買契約の成立」






この2つが必要になりますので、売買契約が成立して初めて
仲介手数料が発生します。








お支払いの時期に関しては、媒介契約書に記載されており、






各々で取り決めがありますが、
「契約時に半分」「決済時に半分」






と言う形で頂くことが一般的です。







仲介手数料は、取引を安全に行なって、担保する保険料の様な物だと思って頂ければと思います。








お客様を探すだけではなく、安全に取引するということも私達の重要な役割です。






その為、「物件の調査」「書類作成」
これ等を責任を持って行い、






万が一が無い様に、日々勉強して細心の注意を払って活動し
ています。








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案内時の対応
カテゴリ:不動産売却動画




案内時の対応について


案内の時、売主様が注意するポイントについて説明します。




案内をさせて頂くにに当って先ず、お部屋を綺麗している事が、一番のポイント



になります。



特に、キッチン洗面所等の水回りを綺麗にしておいて下さい。



シンクに洗い物が残っていると、悪い印象を与えますので、ご注意下さい。




次に、日中でも全ての部屋に電気を点け、カーテンを開けておいて下さい。




第一印象で「明るいお部屋だ」と思って頂く事が大切です。




季節によりますが、窓を開けて風通しの良さをアピールするのもポイントです。



物は少ない方が印象良く、部屋も広く見えますので、
不用品を予め捨てておいて




下さい。




いずれ引越の際に捨てる事になりますので、
今の内に処分しておく事をお勧め致します。




最後に、過度な営業はしないで下さい。




聞かれた事だけにお答え頂ければ充分です。






買主様からの質問で、近隣にどの様な方がお住まいなのか、気にされる買主




様が多いので、もし
ご存知で有れば、お答え出来る準備をしておいて下さい。




家に犬などのペットが居る場合
案内の際はケージの中に入れておいて下さい。





他には、出来れば湿気が残らない様に、案内の前に、お風呂を使わない、お昼ご




飯等に、
餃子など臭いが残る様な物は食べない様にして下さい。





又、テレビ等は消しておいて下さい。





お客様がお見えになった際、お茶のご用意はいりませんが、
スリッパのご用意




お願い致します。お客様と営業も含め、4人分
ご用意頂ければ充分です。





もし、それ以上になる場合は、事前にご連絡させて頂きます。





押入れなど、余り見られたくない事もあるかと思いますが、真剣に検討されている




お客様ほど、細かく見られますので
、案内の前には特定の収納場所に集めておいて




下さい。




特定の収納場所だけは開けない様に、私どもの方でアテンドさせて頂きます。








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