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公正証書遺言
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2021/12/20 10:12



公正証書遺言






Q.「公正証書遺言とは?」



A.公証役場で作成します。本人が遺言の内容を口述し、それを公証人が記述します。



実際の現場では、事前に公証人と打合せし、当日内容を確認する形式です。相続対策として不可欠です。






Q.「本人が公証役場に行けば良いか?」




A.公正証書遺言には、証人が必要です。






Q.「誰でも証人になれるか?」




A.未成年者は、なれません。




推定相続人と受遺者、並びにこれ等の配偶者、及び直系尊属は証人になれません。




また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も証人にはなれません。




相続人の関係者は証人になれないということです。






Q.「公正証書遺言のメリットは?」




A.「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」等で必要な要件の不備が、




公正証書遺言にはありません。せっかく
遺言を作成しても無効になったら無意味です。




法的に必ず有効になることが、公正証書遺言の最大のメリットです。




他にも原本は公証役場で保管する為、紛失や改竄(かいざん)の恐れがありません。




また、家庭裁判所で検認の必要が無いこともメリットです。






Q.デメリットは?




A.費用が掛かることだと思われます。



公証人との打合せが必要ということも、デメリットと思われている方が多いです。



しかし、公証人が介在する事で法的要件の漏れが無く、確実に遺言の効力が発生します。



公証人との打合せはデメリットとは言えないでしょう。



費用は掛かりますが、子供達が相続で揉めてトラブルになる可能性を考えれば、



有益な
お金の使い方だと思います。むしろ掛けるべき費用です。




証人を立てられるか心配な方は、有料で公証役場で紹介してもらえます。




費用は遺産の額や相続人の人数等によって変わります。公証役場にお問合せ下さい。






Q.必要な書類等は?




A.
①遺言を作成する人の印鑑証明書




実印




③遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本




④財産を相続人以外に遺贈する場合には、遺贈相手の住民票




⑤遺産に不動産が含まれる場合は『登記簿謄本』『固定資産税評価証明書』




⑥遺産に銀行預金、株等が含まれる場合は、銀行や証券会社の支店名
口座番号、現在
の残高が必要です。






自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が安心です。




法務局で自筆証書遺言の保管制度を利用するよりも、公正証書遺言の方がより確実だと思われます。








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