ホーム  >  四日市の不動産売却はセンチュリー21 U.Kカンパニー  >  不動産売却動画  >  相続放棄とは?

相続放棄とは?
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/01/10 12:08



相続放棄とは?





 

相続が生じた場合、必ず遺産は受け取らないといけないのですか。

 

いえ、必ずしも受け取る必要はありません。もしも受け取る遺産が、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、「相続放棄」と「限定承認」という方法があります。


この2つの違いは何がありますか。

 

「相続放棄」は文字通り、一切の相続を放棄することです。

放棄」すると相続人でなかったことになり、その子や孫も代襲相続することができなくなります。


これは、マイナスの財産しかないことがハッキリしている場合に有効です。

 

一方、「限定承認」とは、プラスの財産がマイナスの財産を上回ることが前提で、マイナスの財産を引き継ぐことです。


場合によっては、マイナスの財産がプラスの財産を上回った場合超過分を支払う必要がないので、負債がどの位あるか分からないときに有効です。

 

では、相続財産が分からないときは、「限定相続」をした方が良さそうですね。

 

そうなのですが、「限定承認」は相続人全員が合意し、共同で行う必要がありますので注意が必要です。

 

相続放棄と限定承認のやり方や期限はありますか。

 

相続があることを知ってからか月以内家庭裁判所で手続きをしなければなりません。


期限を過ぎてしまうと相当の理由がある特殊な場合以外は、「無条件」で相続することになります。

 

なるほど、その他に何か気を付けることはありますか。

 

相続放棄」も「限定承認」も相続開始の被相続人が死亡した日からか月以内に行ってください。





定期的に不動産の知って得する情報を動画アップしてます!


三重県の四日市市、菰野町、その他北勢地域の不動産に関しては、センチュリー21 U.Kカンパニーへお気軽にお問合せください!



❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

センチュリー21 U.Kカンパニー

〒510-8585


三重県四日市市諏訪栄町7-34 近鉄百貨店四日市店7F

TEL 059-337-8813

FAX 059-993-7121

MAIL info@uk-co21.co.jp

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
 

相続不動産の評価

ページの上部へ