ホーム  >  四日市の不動産売却はセンチュリー21 U.Kカンパニー  >  不動産売却動画  >  非居住者の不動産売却時における源泉徴収義務

非居住者の不動産売却時における源泉徴収義務
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/02/07 13:34





非居住者の不動産売却時における源泉徴収義務


買主に源泉徴収義務が発生することがあると聞いたのですが本当ですか?



はい、本当です。



その義務はどういう時に発生するのですか?



はい、日本国内の不動産を購入する際、売主様が非居住者の場合に発生します。



非居住者ってその物件に住んでいないということですか?



いえ、ここでいう非居住者というのは日本に居住していない個人のことをいいます。



じゃあ、外国籍の方が売主になった場合に発生するんですね?



はい、日本に居住していない外国籍の方はもちろんですが、外国籍の方だけでなく
日本国籍をお持ちの方であっても日本国内に居住実態がない方非居住者に該当します。



また、海外転勤予定者の場合、1年以上海外で生活することが見込まれる人
非居住者になりますので注意が必要です。



では、売主が日本国籍でも源泉徴収が必要なこともあるんですね。



はい、そうなんです。



売主が非居住者であれば必ず源泉徴収が必要になるんですか?



はい。不動産の売買価格が1億円以上の場合は必要となります。



不動産の売買価格が1億円以下であれば不要なんですか?



いいえ。他人に貸す目的で購入したり、居住目的以外で購入した場合は1億円以下であっても必要です。



それでは、本人が居住の目的で購入し、かつ1億円以下であれば不要なんですね?



はい、その場合は不要です。



また、本人だけでなく親族の居住目的で購入し、その価格が1億円以下であった場合も不要です。



親族とは、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。



源泉徴収が必要な場合、いくら徴収すれば良いのですか?



不動産売買価格の10.21となります。



売買価格とは別に10.21%相当額を売主から徴収するのですか?



いいえ。買主様は売買価格の89.79%を売主様に支払い、残りの10.21%は翌月の10日までに
税務署に納付することになります。



売主は何もしなくて良いのですか?



いいえ。売主様は確定申告が必要です。



確定申告をすることにより源泉徴収された金額が精算されることになります。



なるほど、よくわかりました。



非居住者の不動産売却に該当する可能性がある場合には、必ず税務署や税理士にご相談ください。




定期的に不動産の知って得する情報を動画アップしてます!


三重県の四日市市、菰野町、その他北勢地域の不動産に関しては、センチュリー21 U.Kカンパニーへお気軽にお問合せください!



❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

センチュリー21 U.Kカンパニー

〒510-8585


三重県四日市市諏訪栄町7-34 近鉄百貨店四日市店7F

TEL 059-337-8813

FAX 059-993-7121

MAIL info@uk-co21.co.jp

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
 

ページの上部へ