ホーム  >  四日市の不動産売却はセンチュリー21 U.Kカンパニー  >  不動産売却動画  >  居住用財産の3,000万円特別控除について

居住用財産の3,000万円特別控除について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/02/09 07:18





居住用財産の3000万円特別控除について

 


マイホームを売却した時の税金何か特例があるんですよね?                           



はい、売却、つまり譲渡したことで利益が発生した場合は、不動産譲渡所得税が課税されますが
居住用財産の場合、売却して得た譲渡所得から3,000万円を控除する事が出来る特例があります。


3000万円ですか。それは大きいですね。



ですので、この特別控除を受けるためには様々な要件があります。



では、その要件を教えてください。



はい、まずは自己が居住している、もしくは居住していて住まなくなってから3年目の年末までに売却する事です。



では、住まなくなってから人に貸していた場合はどうなりますか。



賃貸などで貸していた場合でも、3年目の年末までの売却であれば適用できます。



建物が古くなって、解体した場合はどうですか。



取り壊した日から1年以内にその土地の売買契約を締結し、住まなくなった日から3年目の年末までに売却すれば適用が受けられます。


ただし、建物がある場合と異なり、その敷地を人に貸すと適用が受けられなくなってしまうので、注意が必要です。



その不動産を所有していた期間は関係あるんですか?



所有期間は短期や長期などの税率に関係しますが、所有期間も居住期間も適用に関係はありません。



但し、売却した年の前年または前々年に同じ3000万円特別控除、買換え特例や譲渡損失の繰越控除などを利用した場合は、適用が受けられません。



例えば、親族に売却した場合でも適用が受けられますか?



『特別な関係』の相手に譲渡した場合は適用が受けられないことになっており、配偶者や直系の血族などが該当する為、適用外となります。



共有の名義だったら、だれか一人が特例を受けれるのですか。



共有名義の場合は、所有者それぞれが3000万円の控除を受ける事が出来ます。



計算してみて、3000万円を控除してプラスが出なかったら、手続きしないでも良いのですか?



いいえ、この特例を受けるためには確定申告することが必要です。



かなりありがたい特例ですから、れないようにしないといけませんね。



但し、買い替えで購入に住宅ローンを利用した場合、この3000万円控除と住宅ローン控除はどちらかしか使えませんので注意が必要です。



他に注意点はありますか。



この特例を受けることだけを目的として入居した場合や、仮住まいなど一時的な目的の入居も適用が除外とされています。



不動産の担当者への相談だけでなく、税務署へ確認されることをお勧めいたします。


 

 


定期的に不動産の知って得する情報を動画アップしてます!


三重県の四日市市、菰野町、その他北勢地域の不動産に関しては、センチュリー21 U.Kカンパニーへお気軽にお問合せください!



❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

センチュリー21 U.Kカンパニー

〒510-8585


三重県四日市市諏訪栄町7-34 近鉄百貨店四日市店7F

TEL 059-337-8813

FAX 059-993-7121

MAIL info@uk-co21.co.jp

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
 

おすすめの不動産業者

ページの上部へ