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【知っトク】相続登記の義務化について
カテゴリ:知っトク情報  / 投稿日付:2023/12/07 12:49

ブログ担当内山です(^O^)/
今回も不動産に関する知っトク情報をお届けいたします!



今回のテーマは、
『相続登記の義務化』です!


相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に必要な手続きで亡くなった方が所持していた不動産の名義を変更し、新しい所有者を明確にするための手続きとなります。


❶相続登記の義務化いつから?

相続登記の義務化は2024年4月1日から開始となり、今までは相続登記を申請するかどうかは相続人の任意とされていましたが、2024年(令和6年)4月1日から義務化する法律が施行されます。

この法律が施行されると、相続開始日より(
不動産の所有者が亡くなった事を知った日)3年以内に相続登記を申請が必要となり、不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料が科せられることになります。

過去の相続分も義務化の対象となり、義務化の施行日(令和6年4月1日)以前に発生していた相続にも遡及して(さかのぼって)適用されます。





相続前にやっておきたいこと

将来相続が発生する、もしくは相続した不動産(家・土地)の価値を調べておく。不動産の価値が2500万円以下だったら、相続時精算課税制度などを使えれば税金0円で贈与する事ができる。

❷将来使用予定がない不動産については売却、賃貸も視野に入れ、査定依頼をしておく。

❸既に利用されていない不動産については売却を検討する。


以上のように、弊社では主に四日市市・菰野町にて相続不動産についての査定依頼があればすぐに売却するつもりはなくても売却査定をさせて頂いております。

もちろん無料ですので、お気軽にお電話でもメールでもご相談お待ちしています!










三重県の四日市市、菰野町、その他北勢地域の不動産に関しては、センチュリー21U.Kカンパニーへお気軽にお問合せください!


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