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法22条区域(建築基準法22条指定区域)について【四日市】
カテゴリ:四日市の不動産売却知識  / 投稿日付:2022/04/28 22:22

22条区域(建築基準法22条指定区域)について


法22区域は、正式には建築基準法第22条指定区域といい、防火地域・準防火地域以外の木造住宅地に指定されます。


火災の被害が起きやすい地域、そして火災を防ぐために最も予防しなければならない地域が防火地域に、そしてその周辺が準防火地域に指定されますが、それ以外の主に木造住宅が密集している地域に指定されるのが法22条区域になります。


一番、制限が厳しい防火地域を囲むように指定されるのが準防火地域で、さらにその周りが法22条区域になることが多いです。


22条



あなたの不動産が、法22条区域内かどうか調べるにはインターネットで「◯◯市(区・町・村) 法22条区域」と検索すれば調べることができます。



三重県でも以下のように指定されています。

建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項の規定による区域を次のとおり指定する。

 

都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち、防火地域及び準防火地域並びに明和町都市公園条例(平成 21 年明和町条例第 24 号)の規定による柳原区画広場を除く区域。



建築基準法第22条は次のような条文となっています。

特定行政庁が、防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために、屋根に必要とされる性能に関して、建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物または延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。

               

(建築基準法第22条第1項)



  • 簡単に説明しますと、建築基準法第22条は、屋根を不燃材で造るか、または不燃材で葺(ふ)くことを義務づけられた区域で、「屋根不燃区域」・「屋根不燃化区域」とも呼ばれます。
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  • なぜ屋根なのかというと炎は上に上がるため、火事が広がるのを防ぐ重要なポジションとなっているからです。
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つまり、法22条区域とはなにかを一言で言うと、燃えにくい建材を使用した屋根や外壁でなければならない地域ということになります。


燃えにくい建材である不燃材料とは、コンクリート・れんが・瓦・石綿スレート・鉄鋼・アルミニウム・ガラス・しっくい、その他これらに類する建築材料で規定の不燃性(燃えにくさ)を有するものをいいます。




また、木造の建築物は、お隣に燃え広がる延焼のおそれのある外壁部分を土塗壁(つちぬりかべ)などにし、燃え移りにくい延焼防止の効力(準防火性能)がある構造にしなければなりません。
法23条区域


建物が防火地域や準防火地域、法22条区域、その他の地域の内外をまたいでいる場合



建物が、指定されている防火地域・準防火地域・法22条区域をまたいでいる場合は、防火上の制限がもっとも厳しい地域の規制が適用されます。


例えば、建物が準防火地域と法22条区域をまたいでいる場合は、準防火地域の制限を受けるということになります。



建物が、指定されている防火地域・準防火地域・法22条区域をまたいでいる場合は、防火上の制限がもっとも厳しい地域の規制が適用されます。


例えば、建物が準防火地域と法22条区域をまたいでいる場合は、準防火地域の制限を受けるということになります。



ただし、耐火構造で自立できる壁である防火壁を設けた場合は、その外側において厳しい地域の規制は適用されず、本来の制限を受けます。



なお、建物が法22条区域となにも規制がない地域にまたがっている場合は、上記に関係なく法22条区域の規定が適用されます。



まとめ



このように、22条区域は防火地域・準防火地域以外の木造住宅地に多く指定され、燃えにくい建材を使用した屋根や外壁で家を建てなければならない地域ということになります。



住宅


防火地域や準防火地域よりも、法22条区域内の建物の方が制限が緩いため建築費用は安くなります。

 


防火地域でも準防火地域でもない地域は、法22条区域である可能性が高いため、一度確認しておくべきです。



三重県の四日市市、菰野町、その他北勢地域の不動産に関しては、センチュリー21U.Kカンパニーへお気軽にお問合せください!



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