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壁面線の制限について
カテゴリ:四日市の不動産売却知識  / 投稿日付:2022/03/31 11:29

道路境界線から後退する距離の制限について


壁面線の制限とは、道路境界線から後退する距離の制限です。


壁面線の制限の指定を受けると建物の壁や柱、高さ2mを超える門や塀は原則として壁面線を越えて建築することができません。



外壁後退



壁面線の制限は、建物と道路との間に空間を確保し、街並みをそろえることによって景観など環境の向上を目的としています。


一般的に地区計画特定街区建築協定などで壁面線(の制限)が指定されます。



一定の要件のもと、ある街区における建築物の位置を整えるため特定行政庁により壁面線の指定がされた街区内においては、建築物の外壁・柱または高さ2mをこえる門もしくはへいは、原則として壁面線を越えて建築することはできない。

(建築基準法第46条第47条


壁面線の制限と外壁後退の違いについて


壁面線は道路境界線からの後退の制限ですが、外壁後退の場合は、道路側だけでなく隣地を含めて全ての境界線から後退する必要があります。

 


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