「2021年12月」の記事一覧(17件)
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2021/12/11 12:33
収益還元法について
賃貸中物件の査定方法について説明します。
収益不動産の場合、「収益還元法」と言う手法を用いて価格の算出を行います。
「収益還元法」について詳しく説明しますと、不動産の収益力に基づいて、価格を
算出する事になります。
その物件の「年間家賃収入」を算出して、それを「利回り」で割る事で、査定金
額が算出されます。
「利回り」とは、投資金額に対するリターンの割合で、一般的には周辺の成約事例
を基に設定します。
ただし、地域や不動産ごとにその数値は異なってきます。
たとえば、その不動産が、投資に魅力的と思える場合、低い利回りでも買い手となる投
資家の購入が見込めるので査定金額は高くなってくる事があります。
但し、築年数であったり、周辺の市況、あるいは現在のマネーサプライ、そう言った
物の状況によって左右されて行きます。
円、利回り10%で計算すると、査定金額は1200万円
5%と設定すると査定金額は2400万円
但し、実際には固定資産税であったり、管理費等の支出が有ります
ので、実際にはもっと細かな計算が必要になります。
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〒510-8585
三重県四日市市諏訪栄町7-34 近鉄百貨店四日市店7F
TEL 059-337-8813
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2021/12/10 10:06
決済時に必要な物
お金関係では、「仲介手数料」「登記費用」、
住宅ローンが残っている場合は、残金の支払いが必要になりますが、
あと一番大事なのが、家の鍵になります。
宅配ロッカーのカードも忘れずにお持ち下さい。
《土地の場合》
「確定測量図」「近隣との覚書・同意書」
《戸建ての場合》
「設計図書」「検査済証」「適合証明書」「設備の取扱説明書」
「管理規約」「総会の議事録」等
ご用意頂くのは、以上になります。
その他に、残代金・精算金等の領収書や、公課証明などが
必要となりますが、こちらは我々仲介会社が用意致します。
決済が近付いて参りましたら、担当者より改めてご案内致しますので、
当日はご安心してお越し下さい。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2021/12/07 10:17
契約時に必要な物
権利書もしくは登記識別情報が必要になります。
権利書はよく耳にすると思いますが、登記識別情報はあまり聞きなれないかと思います。
どちらも所有者として登記されている事を示す情報ですが、
他に必要な物として、
「身分証は保険証でも良いですか?」とよく聞かれますが、
その両方が無い場合は、マイナンバーカードが有れば対応可能です。
・印鑑
「印鑑は、実印でなければいけないんですか?」こちらもよく聞かれます。
契約中は特に必要無いのですが、最終的なお取引の決済時には実印が必ず必要
になりますので、契約の時も統一して実印を持って来て頂ければと思います。
最後に、当日お金のご用意は必要ありません。
買主様から手付金を預かる形になるので、そこから相殺すればよいので、
特に必要はありません。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2021/12/06 09:58
取引事例比較法
例えばですが、
「東京にマンションを持っているのですが、どの様に査定するのでしょうか?」
この場合、居住用のマンションですと、
「取引事例比較法」と言うものを用いて、価額の算出をしています。
同じマンション・同じ間取り・出来るだけ直近の成約事例を基に価格の算出をしています。
土地の場合、同じ土地は存在しないので、「路線価」を基に算出しています。
この比率を用いて調整しています。
その辺りは「流通性比率」という所で調整して、最終的な価格の算出をしています。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2021/12/04 10:37
原価法
原価法の算出方法についてですが、一戸建ての場合、
建物部分を原価法、土地の部分を取引事例比較法という事で
分けて計算して算出する事になります。
①再調達価格 × ②原価修正 × ③流通性比率
こちらで算出する事になります。
今、全く同じ物を新築した場合に幾らになるのか?と言う価格になります。
②「原価修正」とは、経年劣化によって出て来る目減り分、
これを考慮した数値になります。
③「流通性比率」は、簡単にお伝えするのであれば、
その不動産が売れ易いかどうか...です。
例えば、東京に有る不動産と広島に有る不動産ですと、
人口も違うので、売れ易い・売れ難いというのが出てきます。
それを考慮した数値が、流通性比率になります。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2021/12/03 10:01
不動産の売却依頼
この中で、大きく分けて2つ種類があります。
1つ目が、複数の会社と契約出来る「一般媒介契約」
2つ目が、1社のみとしか契約のできない「専任媒介契約」
先ず「専任媒介契約」ですが、売主様に対して定期的に、
販売状況を連絡する義務があります。
7営業日以内に必ず登録しないといけないという義務があります。
基本的には「一般媒介」か「専任媒介」こちらの2つで検討して頂ければ良いかと思います。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2021/12/02 10:06
物件の状況を事前に買主さんにお知らせするのが、
物件状況報告書になります。
具体的に、どういう事を書いているかというと、
・シロアリの被害があるか
・給排水管の故障があるか
・土壌汚染があるか
・越境があるか
・境界標があるか
・近隣の建築計画があるか
・嫌悪施設があるか
・心理的瑕疵があるか 等
を記載していきます。
なります。
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