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「四日市の不動産売却はセンチュリー21 U.Kカンパニー」の記事一覧(180件)

三重県四日市市を中心とした四日市エリアの不動産売却・買取は、四日市のセンチュリー21 U.Kカンパニーにご相談下さい。

空き家問題について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/06/29 07:53




空き家問題について



現在所有している空き家を管理するのが大変で、どのようにしたらいいかわからないんですが…


近年、同じように悩まれている方が多く、誰にも使用されていない空き家が急増し問題となっております、この問題を解消するべく「空き家対策特別措置法」という制度が制定されました。



空き家対策特別措置法とは、空き家により景観が損なわれたり、衛生面、防犯面の問題を引き起こしたりする恐れがあるとして、20152月に全面施行された法律のことです。



空き家対策特別措置法が施行されたことにより、管理が適切に行われていないと思われる空き家に対して自治体が調査を行ったのち、問題があると判断された空き家においては「定空家」として指定し、所有者に管理を行うよう指導をしたり、状況の改善を促したりできるようになりました。




特定空家に指定されたらどうなる?


例えば建物が老朽化して倒壊しそう、庭の草木が成長して道路まではみ出している、捨てられたゴミのせいで害獣が発生しているなどの空き家が原因で周りの住環境の影響がある場合、所有者はすぐにその状況を改善する必要があります。


空き家対策特別措置法」では、所有者の義務である空き家の適正管理をしない所有者に対して市町村が助言、指導、勧告といった行政指導、そして勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すことができるようになりました。


所有している空き家が特定空家として指定されたのち、指導を受けたにも関わらず状態が改善されない場合国から勧告が出され、固定資産税の住宅用地特例から除外されることがあり、その場合、税金の負担が重くなってしまうので、改善が難しい場合は空き家を解体するか、可能であれば売却も含めて検討して頂いたほうが良いかもしれません。



空家を所有している方は、
一般的に修繕をして住まいとして使用するか、売却を検討されております。


現在、空き家の発生を抑制するための特例措置があり、空き家を相続した相続人が、耐震リフォームまたは取り壊しを行ったあとにその家屋や敷地を譲渡した場合には、譲渡に本来必要となる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除できる制度もありますので、まずは信頼のおける不動産会社へご相談いただければと思います。

 

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不動産売却依頼の種類とは?
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/06/15 07:21





不動産の売却依頼




先ずは、不動産会社と媒介契約を締結する必要があります。
この中で、大きく分けて2つ種類があります。


1つ目が、複数の会社と契約出来る「一般媒介契約」


2つ目が、1社のみとしか契約のできない「専任媒介契約」



大きく分けると、この2つの契約ですが、どういう違いがあるのかと言いますと、先ず「専任媒介契約」ですが、売主様に対して定期的に、販売状況を連絡する義務があります。


また、不動産業者が見れる「レインズ」というサイトに、
7営業日以内に必ず登録しないといけないという義務があります。


「一般媒介契約」
に関しては、さきほどの2つの義務は特にありません。


あと、細かいのですが「専属専任媒介契約」という物がありますが、基本的には「一般媒介」「専任媒介」こちらの2つで検討して頂ければ良いかと思います。


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売却と賃貸それぞれのメリット・デメリット
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/06/01 07:35





売却と賃貸、それぞれのメリット・デメリット







先ずは売却のメリットですが、こちらは、まとまったキャッシュが入って来るので、そちらを使って、他の運用ができるというのがメリットになります。



デメリットに関しては、今後もし大幅なインフレ等が起こった時に、「あの時売らなければ良かったかな」と言う後悔が有るかなということでしょうか。


賃貸のメリットに関しては、大きくは定期的な収入が入ってくることです。


デメリットに関しては、先ず1つ目が、家賃滞納です。


特にローンの支払いをされている方に関しては、かなりのリスクになると思います。


もう1つが、その室内での事故等
が起こってしまいますと、
その資産が、大幅に価値が下がってしまうと言うリスクが有りますので、ここは大きなデメリットかと思います。


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生産緑地指定とは?
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/05/25 07:31





生産緑地問題とは?






生産緑地に指定されている土地を持っているのですが、このまま持っていても問題ありませんか?


生産緑地に指定されている土地の所有者は30年間営農義務というものが課されており、農地として管理すること生産緑地であることを掲示すること原則として建物を建てることができないこととなっています。


1991年から生産緑地の指定が始まり、2022年には多くの土地が指定から30年が経過するため、営農義務が解除され

ます。


そのまま保有された場合、生産緑地に指定されている期間は固定資産税が減税されていますが、解除されるとその減税は受けられなくなり、これまでより固定資産税が高くなってしまいます。


現在はその土地で農業は営まれているのですか?


いえ、少し野菜を育てている程度ですので、早く売却した方が良さそうですね。


生産緑地に指定された土地は売却することができないため、今すぐに売却することはできません。


生産緑地に指定されてから30年経過すると解除できますので、その後に売却することができるようになります。


そうなんですね。私の土地以外にも近くに生産緑地になっている土地がいくつかあるのですが。


生産緑地に指定されているのは面積は全国で合計6.6万ヘクタールと言われていて、三大都市圏特定市内だけで1.2ヘクタールとなっています。


特定市内の生産緑地の8割ほどが2022年に期限をむかえ、指定の解除、土地の売却という
話が多くなることが予想されています。


生産緑地は500㎡以上の土地ですので、土地や将来的にはマンションの供給が
過多になり、周辺の不動産相場が下がるのではという懸念もあります。


そうすると、私の土地も安くでしか売却できないかもしれないですね。


その可能性はあります。ですので、2017年に生産緑地法が改正され、特定生産緑地として税制優遇を10年間延長することができるようになりました。また、2018年には生産緑地を第三者に貸すこともできるようになったり、農産物の直売所などの建築もできるようになりました。


色々な選択肢があるのですね。もし売却する場合、何かアドバイスいただけますか。


一番は、価格の下落が始まる前に売却するのか、様子を見るべきなのかを地元の信用できる会社に相談していただくことです。


そのエリアにどれほどの生産緑地があり、またどれくらいの方が売却するのかによって状況は変わります。


地元の不動産会社に相談し、状況を確認しながら売却のタイミングをご相談いただければと思います。

 

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共同名義の不動産売却について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/05/18 07:35




共有名義の不動産売却について





共有名義の物件売却の場合、大きく分けて以下の3つ程、共有名義人様には立ち会って頂く場面が有ります。



媒介契約時


売買契約時


決済時 


この3つの場面で、共有名義人様が立ち会って頂いて署名と捺印を頂くこととなります。


毎回立ち会いは難しい場合は「委任状」で対応可能です。


委任状に必要な書類としては、ご本人様に実印を押して頂く形になりますので、別途、印鑑証明書をご準備していただきます。


印鑑証明書の有効期限は法的な決め事はありませんが、金融機関が直近3ヶ月以内
の物でないと受け付けをしないというケースが有りますので、なるべく新しい物を取得してご提出して頂ければと思います。


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ハザードマップとはなにか、家が建っている場所のチェックポイント
カテゴリ:四日市の不動産売却知識  / 投稿日付:2022/05/11 08:23

自然災害による被害とその範囲を予測した地図



ハザードマップとは、自然災害による被害とその範囲を予測した地図です。


予測される災害の発生地点、被害の範囲や程度、避難経路や避難場所などの重要な情報が地図上に示されたものです。



ハザードマップは、国土交通省が全国のハザードマップの公表状況をまとめた「わがまちハザードマップ」で取得することができます。





ハザードマップは、自然災害によって次の種類にわけられます。



洪水ハザードマップ:主に河川の氾濫を想定した地図のことを言うことが多く、堤防が決壊した際の浸水想定区域およびその際の水深を示した浸水想定区域図に、避難場所などを加えた地図です。



内水(ないすい)ハザードマップ:内水被害(ないすい)とは、川が水で満杯になり、川に排水できなかったり、排水路の整備が不十分で、川に入るまでに生じる被害です。


高潮(たかしお)ハザードマップ:高潮とは、台風や発達した低気圧が海岸地域を通過する際に生じる海面の高まりをいい、地震によって生じる津波とは異なります。



津波ハザードマップ



土砂災害ハザードマップ:土石流やがけ崩れなどの危険性がある地域を示した地図。
また、土砂災害(特別)警戒区域についても示されています。



火山ハザードマップ



地震防災危険マップ



液状化マップ:液状化とは地震の振動で地盤が揺さぶられて、液体の状態に変化することです。
液状化(ハザード)マップが公開されている自治体もあります。

 

洪水・土砂災害・津波について、まとめて地図上で確認したい場合は、国土交通省の「重ねるハザードマップ」が便利です。



家の建っているチェックポイント



まずは、家の建っている場所をハザードマップを利用して確認してみましょう。


リスクが全くない土地はないので、リスクを知ったうえでどのように対策をしておくかが重要です。

 

 

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法22条区域(建築基準法22条指定区域)について【四日市】
カテゴリ:四日市の不動産売却知識  / 投稿日付:2022/04/28 22:22

22条区域(建築基準法22条指定区域)について


法22区域は、正式には建築基準法第22条指定区域といい、防火地域・準防火地域以外の木造住宅地に指定されます。


火災の被害が起きやすい地域、そして火災を防ぐために最も予防しなければならない地域が防火地域に、そしてその周辺が準防火地域に指定されますが、それ以外の主に木造住宅が密集している地域に指定されるのが法22条区域になります。


一番、制限が厳しい防火地域を囲むように指定されるのが準防火地域で、さらにその周りが法22条区域になることが多いです。


22条



あなたの不動産が、法22条区域内かどうか調べるにはインターネットで「◯◯市(区・町・村) 法22条区域」と検索すれば調べることができます。



三重県でも以下のように指定されています。

建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項の規定による区域を次のとおり指定する。

 

都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち、防火地域及び準防火地域並びに明和町都市公園条例(平成 21 年明和町条例第 24 号)の規定による柳原区画広場を除く区域。



建築基準法第22条は次のような条文となっています。

特定行政庁が、防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために、屋根に必要とされる性能に関して、建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物または延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。

               

(建築基準法第22条第1項)



  • 簡単に説明しますと、建築基準法第22条は、屋根を不燃材で造るか、または不燃材で葺(ふ)くことを義務づけられた区域で、「屋根不燃区域」・「屋根不燃化区域」とも呼ばれます。
  •  
  •  
  • なぜ屋根なのかというと炎は上に上がるため、火事が広がるのを防ぐ重要なポジションとなっているからです。
  •  


つまり、法22条区域とはなにかを一言で言うと、燃えにくい建材を使用した屋根や外壁でなければならない地域ということになります。


燃えにくい建材である不燃材料とは、コンクリート・れんが・瓦・石綿スレート・鉄鋼・アルミニウム・ガラス・しっくい、その他これらに類する建築材料で規定の不燃性(燃えにくさ)を有するものをいいます。




また、木造の建築物は、お隣に燃え広がる延焼のおそれのある外壁部分を土塗壁(つちぬりかべ)などにし、燃え移りにくい延焼防止の効力(準防火性能)がある構造にしなければなりません。
法23条区域


建物が防火地域や準防火地域、法22条区域、その他の地域の内外をまたいでいる場合



建物が、指定されている防火地域・準防火地域・法22条区域をまたいでいる場合は、防火上の制限がもっとも厳しい地域の規制が適用されます。


例えば、建物が準防火地域と法22条区域をまたいでいる場合は、準防火地域の制限を受けるということになります。



建物が、指定されている防火地域・準防火地域・法22条区域をまたいでいる場合は、防火上の制限がもっとも厳しい地域の規制が適用されます。


例えば、建物が準防火地域と法22条区域をまたいでいる場合は、準防火地域の制限を受けるということになります。



ただし、耐火構造で自立できる壁である防火壁を設けた場合は、その外側において厳しい地域の規制は適用されず、本来の制限を受けます。



なお、建物が法22条区域となにも規制がない地域にまたがっている場合は、上記に関係なく法22条区域の規定が適用されます。



まとめ



このように、22条区域は防火地域・準防火地域以外の木造住宅地に多く指定され、燃えにくい建材を使用した屋根や外壁で家を建てなければならない地域ということになります。



住宅


防火地域や準防火地域よりも、法22条区域内の建物の方が制限が緩いため建築費用は安くなります。

 


防火地域でも準防火地域でもない地域は、法22条区域である可能性が高いため、一度確認しておくべきです。



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不動産の査定の種類について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/04/24 19:44



不動産売却の査定について



不動産売却の検討にあたっての不動産査定について動画でくわしく解説しています。

 


良く聞く、「不動産鑑定」と街の不動産会社の「査定」と同じように思っていましたが、実は違うようです。詳しく教えてもらえますか?

はい。確かに似ているようですが、違います。
「不動産鑑定とは、土地や建物などの不動産の適正な地価、価格などを判断することです。
この不動産鑑定評価は『不動産の鑑定評価に関する法律』に基づいて不動産鑑定士だけが行えるものです。
不動産鑑定で評価されるのは、地価公示や地価調査、相続税路線価評価、固定資産税評価など公的なもの。
そのほか、民間企業や個人から依頼されて行う評価があります。

なるほど、「不動産鑑定士」が行うものですか。「不動産鑑定士」ってどんな資格なんですか?

不動産の鑑定評価を行うことができるのは、国家資格である不動産鑑定士試験のすべてに合格して国土交通大臣への登録を受けた「不動産鑑定士」か、不動産鑑定士試験の一部に合格して国土交通大臣への登録を受けた不動産鑑定士補です。

国家資格なんですね。どんな業務を行うのですか?

不動産鑑定士の仕事には、大きく分けて下の表のように「公的評価」と「民間評価」があります。

公的評価とは、国や都道府県、市町村などが土地の適正価格を公表するために行う地価公示や地価調査、相続税や固定資産税の課税のための評価です。

民間評価とは、民間企業や個人などから依頼される評価業務のことです。

よく分かりました。不動産会社による査定はどうでしょうか?

不動産査定は不動産会社等が算出する「売却できそうな価格」のことです。

不動産会社が独自に算出したり、不動産鑑定士に依頼して算出したりします。
そのため、依頼先によって金額に多少の違いが出ることがあります。

個人で不動産鑑定を依頼するのはどんなときがありますか?

個人が不動産鑑定を利用するのは、一般的には不動産の売買や相続、贈与、財産分与などの場合が考えられます。


 

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不動産売却の疑問
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/04/20 07:17



不動産売却の疑問について

不動産の売却を考えているのですが、他の方からはどのような質問を受けることが多いですか?
そうですね。ご売却の理由や経緯によっても異なるのですが、一般的には、どれくらいの期間で売却できるのか、売却にかかる費用はどれくらいなのか、今は売り時なのか、住みながら売ることができるのか等があります。
なるほど。確かにどれも気になることばかりですね。ちなみに今は売り時なのですか?
はい。今は売り時と言えます。コロナ禍においても不動産売買は積極的に行われ、当社グループでも例年以上に多くのお客様の不動産売却のお手伝いをさせていただいております。
そうなんですか。自粛続きの中でも不動産を売買する人は多かったんですね。
はい。オンラインでご相談させていただいたり、実際にお会いする際も注意を払いながら商談をさせていただくなど、従来とは少しやり方をかえながらお手伝いさせていただきました。
そうすると、売却にかかる期間はこれまでと変わらないくらいですか?
そうですね。地域によっても差があるのですが、概ね3か月から半年が一つの目安となります。
また、相場に対してどれくらいの金額で売却をスタートするかによっても期間は変動します。

3か月よりも早く売れるということは、安く売却してしまったということですか?
確かにそのように思われる方もいらっしゃるのですが、そういう事ではないのです。
購入する不動産を探している方は、それぞれ家探しをスタートする時期が異なります。探している方にとっては半年間かけてやっと気に入った不動産が見つかったと思っても、逆に売主様としては売却スタートをしてまだ間もないという事もよくあります。
不動産に限らず、新着情報というものは注目を集めやすく、売却をスタートした時点が最も買主様の目にとまりやすいのです。
よく不動産はご縁ものと言われますが、まさにその通りだと思います。

なるほど。そういう事を予め知っておくのと知らないとでは気持ちの部分で全然違いますね。
そうですよね。そういう意味でもご売却に関する疑問に対してしっかりと回答させていただくことはもちろんのこと、お客様に知っておいていただきたい事や注意点などを一歩先にご説明させていただける不動産会社を選んでいただくことをお勧めします。
確かにそうですね。不動産の売買はそう何度もすることではないので、予め教えていただけると助かりますね。
おっしゃる通りで、不動産売買において、「何がわからないかがわからない」まま売買を進めるのではなく、ご理解いただきたいこと等をしっかりと説明しながらお手伝いができる不動産会社を選んでいただくことが大事です。
今回は売却の期間や売り時かどうかの説明だけでしたが、その他にも多くの疑問がでてくるかと思いますので、お気軽にご質問ご相談いただければと思います。



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不動産の売却依頼について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/04/20 07:13




不動産の売却依頼について




不動産の売却依頼、媒介契約について動画でくわしく解説しています。



不動産の売却の依頼をしようと思ったら、どう言う手続きを取ったら良いでしょうか?
はい、先ずは、不動産会社と媒介契約を締結して頂く必要がございます。
この中で、大きく分けて2つ種類がございます。
先ず1つが、複数の会社と契約出来る「一般媒介契約」一社のみとしか契約の出来無い「専任媒介契約」と言う物がございます。
大きく分けると、この2つの契約ですが、どう言う違いが有るのでしょうか?
はい、先ず「専任媒介契約」に関してですが、売主様に対して定期的に、販売状況を連絡する義務がございます。
又、不動産業者が見れる「レインズ」と言うサイトに、7営業日以内に必ず登録して頂かないといけないと言う義務がございます。「一般媒介契約」に関しては、こちらの今の二つの義務は特にございません。
後、細かいのですが、「専属専任媒介契約」と言う物が有りますが、基本的には「一般媒介」で契約して頂くか、「専任媒介」で契約して頂くか、こちらの2つで検討して頂ければ良いかと思います。
分かりました。有難うございます。
 

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